病院で支払う自己負担額を1ヶ月(暦月)に一定額(自己負担限度額)以内にとどめる制度です。
この制度を利用するには、次の二通りの方法があります。
- 「限度額適用認定証」の交付を受ける
入院する前に自分の加入している保険者へ申請し「限度額適用認定証」の発行を受けてください。入院時に病院受付に指示して頂くことにより、1ヶ月の支払は一定額(自己負担限度額)以内となります。 注意:発行までに1週間程度かかる場合があります。 - 後日払い戻しを受ける
一端自己負担額をお支払い頂き、自分の加入する保険者で手続きをする事により、一定額(自己負担限度額)を超えた額が払い戻されます。
手続きを行う各保険者窓口
健康保険の種類 | 申請窓口 |
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国民健康保険 | 市町村の国民健康保険係 |
政府管掌・船員保険 | 管轄の社会保険事務所 |
組合健康保険 | 各健康保険組合 |
共済組合健康保険 | 各共済組合 |
協会けんぽ | 全国健康保険協会 |
但し、差額室料・文書料・入院時食事負担額等は、この制度に対象とはなりません。
この制度についてご不明な点がありましたら、事務担当者までお問い合わせください。
当院でのお支払いは、退院時に全ての清算をお願いしております。